消防設備点検ガイド
<点検の義務>
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防本部のない場合は市町村長に報告します)
法令(消防法 第17条3の3)
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識・技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なう事も考えられます。そこで防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等※1でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物※2については防火管理者等に点検を行わせる事とされています。
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が純分に行われる事が必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行う事を防火対象物の関係者に義務付けています。
<点検内容・期間>
動作点検/外観点検/機能点検 | 6ヶ月に1回以上 |
総合点検 | 1年に1回以上 |
<点検結果の報告>
特定防火対象物 | 1年に1回 |
特定防火対象物以外 | 3年に1回 |
<特定防火対象物>※1
収容人員が300人以上の建物→点検者:消防設備士又は消防設備点検資格者
(百貨店・遊技場・映画館・病院・老人福祉施設等)
<防火対象物>※2
収容人員が30人以上の建物 さらに
1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
2.階段が1つのもの
(小規模雑居ビル等)
特定用途とは「映画館」、「飲食店」、「旅館」、「病院」、「介護老人保健施設」等のように不特定多数の人や避難に支障をきたす人が利用する建物の用途を示します。万が一の火災時には被害の拡大が予測されるため消防法で厳しい規制が課せられています。
上記のような建物(防火対象物)の管理について権原を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に放火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務付けられております。(消防法第8条の2の2)
<点検報告義務違反>
点検報告をしなかった者には、30万以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万以下の罰金が科せられる事があります。(消防法第44条第7号の3、45条第3号)
<消防設備の種類>
特定防火対象物及び防火対象物内に設置されております消火器や自動火災報知設備などの消防設備等は、法令(消防法第17条の3の3)により日常の点検や整備を含め、適正な維持管理を行うことを義務付けられています。
また、責任者はその結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防設備の種類については以下の通りです。
設 備 名 | 消防用設備等の種類 | 点検期間 | |
---|---|---|---|
機器点検 | 総合点検 | ||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 6ヶ月 | 1年 |
ガス漏れ火災警報設備 | |||
漏電火災警報器 | |||
消防機関に通報する火災報知設備 | - | ||
非常警報器具及び非常警報設備 | 1年 | ||
避難器具 | 1年 | ||
避難設備 | 誘導等及び誘導標識 | 6ヶ月 | - |
消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | - | - |
屋内消火栓設備 | 1年 | ||
スプリンクラー設備 | |||
水噴霧消火設備 | |||
泡消火設備 | |||
二酸化炭素消火設備 | |||
ハロゲン化物消火設備 | |||
粉末消火設備 | |||
屋外消火栓設備 | |||
動力消防ポンプ設備 | |||
消防用水 | 防水水槽又はこれに代わる貯水池 | - | |
その他の用水 | |||
消火活動上 必要な設備 |
排煙設備 | - | 1年 |
連結散水設備 | |||
連結送水管 | |||
非常コンセント設備 | - | ||
無線通信補助設備 | - | ||
その他 | (非常電源)専用受電設備 | - | 1年 |
(非常電源)自家発電設備 | |||
(非常電源)蓄電池設備 | |||
煙感知器連動防火扉制御システム | |||
操作盤 |
<特例認定について>
防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証を表示する事ができます。
<消防設備の種類>
特定防火対象物及び防火対象物内に設置されております消火器や自動火災報知設備などの消防設備等は、法令(消防法第17条の3の3)により日常の点検や整備を含め、適正な維持管理を行うことを義務付けられています。
また、責任者はその結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防設備の種類については以下の通りです。
■消防用設備などの点検・報告について
消防法17条3の3に規定され、消防用設備を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
■ 機器点検(半年に1回)
消防用設備の設置状況が法令にあっているかどうかの確認や外観および機能を簡易な操作・起動によって正常に作動するか確認します。
■ 総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部(もしくは一部)を実際に作動させることによっていざという時に正常に作動するかどうかを確認します。
■ 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■ 報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
■1年に1回 特定防火対象物
(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)
■3年に1回 非特定防火対象物
(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、 消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が 適当と認める場合)で行います。